IT導入補助金(C類型)について調べてみた
こんにちは、Cybabaです。
新型コロナにより外出自粛が要請され、早一ヶ月以上が経ちました。
以前とは大きく変化した暮らしのなかで注目されているひとつが、新型コロナ対策補助金制度についてではないでしょうか。
今回は新型コロナウイルスの影響を受けている企業向けの補助金です。
【IT導入補助金(C類型・特別枠)】
通常枠であるA・B類型とは異なり、新型コロナウイルス対策としての補助金です。
非対面型ビジネスモデルへの転換やテレワーク環境の整備などに役立つITツールとその活用に不可欠なハードウェア(レンタル)の導入に取り組む事業を対象としています。
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対象者:中小企業・小規模事業者
補助金額:30万円〜450万円
補助率:対象経費の2/3
対象経費:導入に必要不可欠なハードウェアのレンタル費用・ソフトウェア購入費用など、45万円以上のITツール投資(事務局に登録されたもの)
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【この補助金制度の特徴】
・A、B類型との併用はできません
・新型コロナウイルス対策の特別募集のため、生産性の向上と賃上げの成果は必須となりません。(※補助金額による)
・公募開始前である遡及申請(さかのぼり申請)可能期間中(2020年4月7日以降)に補助事業を実施した場合も補助対象事業として認められます。
ただし、交付申請までの間に当該ITツール・IT導入支援事業者が事務局に登録されていない場合は補助対象となりません。
また、期間外かつ交付決定以前に実施された事業は補助対象外となります。
・ハードウェア(パソコン・タブレットなど)1年分のレンタル導入費も補助対象
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【申請条件】
1.労働生産性の1年後の伸び率が3%以上、3年後の伸び率が9%以上及びこれらと同等以上の数値目標の作成
2.gBizIDプライムの取得(https://gbiz-id.go.jp/top/)
3.IPAが実施するSECURITY ACTION「一つ星」要件である「情報セキュリティ5か条」に関して取り組むことに同意する
4.交付申請の内容についてIT導入支援業者を含む第三者による総括的な確認を受ける
5.遡及申請可能期間にITツールの契約を行い申請する者は、当該事業内容が今般の新型コロナウイルスが与える影響を乗り越えるために必要不可欠な、緊急のIT投資等であること
※医療・介護・保育などのサービスを提供する事業者は上記要件の対象外となります。
【対象ハードウェア】
(a)デスクトップパソコン、ノートパソコン、タブレット、スマートフォン
(b)上記aをレンタル導入する際の付属品として、aに接続し事業に対応するために使用する
webカメラ、マイク、スピーカー、ヘッドセット、ルーター(Wi-Fiルーター、アクセスポイントなど)
【特別枠公募のスケジュール(予定)】
交付申請期間:2020年5月11日〜12月下旬まで
事業実施期間:交付決定後から6ヶ月程度
※複数回の締切を設け、それまでに受けつけた申請の審査と交付決定が行われる予定。
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参考:https://www.it-hojo.jp/r01/doc/pdf/R1_application_guidelines_second_tokubetsuwaku.pdf
IT導入補助金(C類型)についてご紹介しました。
こちらの制度は
・さかのぼり申請が可能(公募以前に導入したITツールも申請可能)
・パソコンやタブレットのレンタル費用も補助対象
という点が大きな特徴。
新型コロナウイルスの影響による急な在宅勤務、テレワークの効率を高めるツールの導入に活用しやすいではないでしょうか。
制度を利用するにはまず事務局の登録が必要とのことなので、申請を検討されている方は早めの対応をおすすめします。
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※新型コロナウイルスに関する補助や助成の範囲拡大が日々起こっている状況です。当記事公開時点とは差異が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※補助金制度に便乗した詐欺にご注意ください。