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新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースについて調べてみた

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こんにちは、Cybaba,渋谷パソコン修理工場です。


普段は主にパソコン修理や周辺機器サポート事例についてご紹介している当ブログですが、ここしばらくはITに関わるものを中心に、新型コロナウイルス感染症対策の補助・助成制度についてまとめています。


前回は事業継続緊急対策(テレワーク)助成金について。
今回は厚生労働省が実施している「働き方改革推進支援助成金新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)」について調べてみました。

 

厚生労働省には元々、テレワークに取り組む中小企業向けの助成金働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)」という助成金制度がありました。
こちらの制度は、労働者の健康や生活に配慮した多様な働き方に対応してより良いものとしていくことを目的としており、時間外労働の改善、ワークライフバランスなどを推進しなければなりませんでした。


今回紹介する「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」は、コロナ対策として新たに設けられた、コロナ対策としてテレワークに取り組む中小企業向けの特例コースなのです。

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働き方改革推進支援助成金新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)


対象者:新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主
事業実施期間中に「助成対象の取組を行うこと」「テレワークを実施した労働者が1人以上いること」が主な要件です。
労働者災害補償保険の適用中小企業事業主であること


助成金額(限度額):100万円
助成率:1/2
実施主体:厚生労働省


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【対象経費】
・テレワーク用通信機器の導入・運用
就業規則・労使協定等の作成・変更
労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
社会保険労務士など外部専門家によるコンサルティング


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【この給付金制度の特徴】


・試行的に導入している事業主も対象(試行時の実施内容について資料を添付すること)
・同一の内容に対する助成申請でなければ他の助成金も利用可能
(他の助成金 を受給、あるいは受給の検討を行っている場合は、交付申請前に必ずテレワーク相談センターに相談すること)
・受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象※
・事業の実施期間内(5月31日まで)の経費かつ、同日までに支出されたものであればパソコンやルーター等のレンタル・リースの費用も対象※
※4月28日見直しにより追加


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【事業実施期間】


2020年2月17日~5月31日


2月17日以前に納品が完了している場合は助成対象外。
支払いに関してもすべて2020年5月31日(日)までに終わらせる必要があり、クレジットカード払いは口座引落とし日が2020年6月1日(月)以降になる場合は助成対象外です。


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【申請方法】
郵送、相談センター窓口へ持参、及びメール


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【申請締め切り】
2020年5月29日

 

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今回は厚生労働省働き方改革推進支援助成金新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)をご紹介しました。
より詳しい情報は厚生労働省サイトをご確認ください。

 

 

参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html

 


新型コロナウイルスに関する補助や助成の範囲拡大が日々起こっている状況です。当記事公開時点とは差異が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
補助金制度に便乗した詐欺にご注意ください。

 

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